一般社団法人みやぎ連携復興センター 定款
令和2年6月9日【改訂版】
第1章 総則
第1条 名称
この法人は、一般社団法人みやぎ連携復興センターと称する。
第2条 事務所
この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 目的及び事業
この法人は、東日本大震災からの復興に資する活動を行うとともに復興を契機に切り開く創造的で自律的な市民社会の実現に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)東日本大震災からの復興に関する事業
(2)災害復興に資する人材育成に関する事業
(3)災害復興に資する人的ネットワークの形成に関する事業
(4)災害復興に資する実践的研究の推進に関する事業
(5)災害復興を担う市民社会の創造・自律を目的とする事業
(6)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 会員
第4条 法人の構成員
この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
第5条 入会
1 会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込を行うものとする。
2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
第6条 経費の負担
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第7条 任意退会
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第8条 除名
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
第9条 会員資格の喪失
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第6条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(2)総会員が同意したとき
(3)該当会員が死亡又は解散若しくは破産したとき
第4章 社員総会
第10条 構成
社員総会は、正会員をもって構成する。
第11条 権限
社員総会は、次の事項について決議する。
1 入会金及び会費の額
2 社員の除名
3 理事及び監事の選任及び解任
4 理事及び監事の報酬の額又はその基準
5 事業報告及び収支決算
6 定款の変更
7 解散
8 残余財産の帰属先
9 理事会において社員総会に付議した事項
10 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項
第12条 開催
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。なお、社員総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
第13条 招集
1 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、
社員総会の目的である理事及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求する
ことができる。
3 代表理事は、会議を招集するにあたっては、会議を構成する正会員または理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容、ならびに日時および場所を、少なくとも一週間前までに文書をもって通知しなければならない。
第14条 議長
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たり、代表理事に事故があった場合は、その総会において議長を選任する。
第15条 議決権
社員総会における議決権は、1正会員につき1個とする。
第16条 決議
1 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の正会員を代理人として決議を委任することができる。
第17条 議事録
1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
第5章 役員
第18条 役員の設置
1 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とし、常務理事を置くことができる。
3 代表理事以外の理事のうち、法人法上の業務執行理事を置くことができる。
第19条 役員の選任
1 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものである理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第20条 理事の職務及び権限
1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定められるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、代表理事を補佐する。
4 代表理事、常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
第21条 監事の職務及び権限
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第22条 役員の任期
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第18条に定める員数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第23条 役員の解任
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第24条 報酬等
理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
第25条 構成
1 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
第26条 権限
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事、常務理事の選定及び解職
第27条 開催
1 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
第28条 招集
1 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 代表理事は、理事会を招集するにあたっては、会議を構成する理事及び監事に対し、会議の目的たる事項およびその内容、ならびに日時および場所を、少なくとも一週間前までに文書をもって通知しなければならない。
第29条 議長
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
第30条 決議
1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた時は、この限りではない。
第31条 議事録
1 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。ただし、代表理事が出席しなかった場合は、出席した理事及び監事が署名又は記名押印する。
第7章 資産及び会計
第32条 事業年度
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第33条 事業計画及び収支予算
1 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第34条 事業報告及び決算
1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第35条 剰余金
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
第36条 定款の変更
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第37条 解散
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第38条 残余財産の帰属
この法人が清算をする場合において有する残余財産は社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
第39条 設置等
1 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て別に定める。
第10章 情報公開及び個人情報の保護等
第40条 情報公開
1 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。
第41条 公告の方法
この法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第11章 補則
第42条 委任
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が別に定める。
第12章 附則
第43条 最初の事業年度
この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
第44条 設立時の理事、代表理事及び監事
この法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時代表理事 佐藤晶子
設立時理事 佐藤晶子
設立時理事 阿部重樹
設立時理事 木村正樹
設立時理事 千葉富士男
設立時理事 針生英一
設立時理事 山崎泰央
設立時監事 宇都彰浩
第45条 設立時の社員の氏名又は名称及び住所
当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
仙台市青葉区柏木二丁目3番34号ライトハウス柏木202
佐藤晶子
仙台市青葉区小田原四丁目3番17号
千葉富士男
第46条 法令の準拠
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。