平成 29 年度「被災者支援総合交付金」の「被災者支援総合事業」のうち、被災者支援コーディネート事業の復興庁交付分(法人又は団体が事業主体となり、復興庁へ直接申請を行うもの)の受付が始まりました。6月21日までなので、検討されている方はお早めにご準備ください。
被災者支援総合交付金 被災者支援総合事業 被災者支援コーディネート事業(復興庁交付分)の概要(抜粋)
1.事業の目的
東日本大震災に伴う避難生活の長期化や、災害公営住宅等への移転など、被災者を取り巻く生活環境が変化する中で、被災者が安定的な日常生活を営むことができるように、被災者の円滑な住宅・生活再建の支援、心身のケア、生きがいづくりによる「心の復興」やコミュニティ形成の促進等、各地域の復興の進展に伴う課題に対応した支援活動の実施に必要な施策を総合的に支援することを目的とします。
2.事業の内容
東日本大震災の被災地域において、復興の進展に伴い生じる様々な被災者支援の課題に対応し、各地域の実情に応じた効果的・効率的な支援活動が実施されるよう、以下の取組を総合的に実施します。
(1)被災地域の課題等の把握及び自治体と支援団体間との連携強化
① 自治体及び被災者の課題やニーズの把握・整理
a 自治体及び支援団体等を訪問し、支援体制(各主体の連携状況を含む。)を含めた被災者支援に係る現状・課題等を把握する。
b 自治体と支援団体間の連携強化に向け、関係者との意見交換会を定期的に実施する。
② 支援体制の充実に向けた取組
上記①により把握したニーズ及び課題等に対応していくため、各地域における支援体制の充実に関し、関係自治体や関係機関等との調整を実施し、自治体と支援団体等との間の連携体制の構築に向けた支援を行う。
(2)地域課題の解決に向けた、多様な活動主体の参画による支援
① 各地域における課題の解決に向けて、地域内(必要な場合は地域外も含む)に所在する多様な活動主体(各種団体の活動、企業による社会貢献活動及び企業本来事業の特性を生かした社会的課題の解決のための活動等)について、法人又は団体の既存の活動により得られている情報を蓄積・活用するとともに、必要に応じて新たな活動主体の掘り起しを行う。
② 各地域における課題に対応するものとして、活動主体が有する人材、手法、サービス提供及び物品提供等の社会資源を的確にマッチングする。
(3)各地域における課題の分析及び被災地域全体への波及
① 上記(1)及び(2)の取組を通じて、被災市町村ごとの課題及び解決に向けた体制や取組を整理し、活動事例や連携事例を集積する。
② 集積した事例について、体制やマッチング内容等、他地域での活用可能性等について分析した上で、地域の包括的な連携体制や個別のテーマにおける連携した取組などの好事例等について、他の地域において事例発表会や広域的な連携会議を開催するなどし、被災地域全体に波及させる取組を行う。
3.実施主体
実施主体等は、以下によることとします。
(1)実施主体は、内閣総理大臣が本事業の適切な運営が確保できるものとして認める法人又は団体であること(法人格の有無、営利・非営利を問わない。)。
(2)交付事業に基づく取組は、原則として当該法人又は団体が自ら行うこと。
(3)本事業の交付対象となる法人又は団体が複数となった場合は、当該法人又は団体間の連携を緊密にとり、適切な役割分担や協力等によって、事業全体の円滑な進行を図ること。
4.対象事業として必要な点
交付に当たっては、事業内容及び実施方法に関し、以下の点を踏まえて効果の高い事業を対象とします。
(1)地域ごとの支援体制の確立・充実に向けた取組
被災自治体及び関係団体等との連携の下で、各地域の支援体制の確立又は充実等に具体的に結びつくことが見込まれる効果的な取組であること。
(2)多様な活動主体の効果的な活用
被災地域内外や団体・企業を問わず、幅広い活動主体との連携の下で、各地域の課題に的確に対応していくことができ、具体的な支援活動の実施に結び付けることが見込まれる効果的な取組であること。
(3)被災地全体への波及効果
地域課題の解決に向けた取組を行うに留まらず、各地域における取組状況を総合的に分析し、先進的な取組や課題解決に具体的につながった取組を他の地域に波及させるなど、被災地全体に対して効果を及ぼすことが期待できる取組であること。
4.対象事業として必要な点
- 詳しくは交付可能額通知時にご案内します。
- 交付金の対象となるのは、原則、交付決定日以降の経費となります。ただし、復興庁の承認を得て交付決定前に事業に着手することも可能ですが、その場合、交付金の対象とできるのは交付可能額通知(8 月上旬予定)後から生じた経費となります。
5.留意事項
本事業の実施に当たって、次の事項に留意して行ってください。
(1)本事業については、各地域の復興の進展などに応じた柔軟な対応が必要であるとともに、被災地全体への波及効果をもたらすことを意図していること、本事業で行う自治体及び支援団体への訪問等の取組が重複するなどの混乱を避ける必要があることから、復興庁及び本事業を実施する法人又は団体間との連携を緊密にとりながら事業を実施することが必要であること。
(2)本事業の実施に係る交付金の基準額は、当該事業に要する経費(実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費等)であること。
(3)本事業の実施主体となる法人又は団体が、本事業を実施するために締結するいかなる契約においても、契約の相手方に本事業の主たる内容を一括して実施させることは認められないこと。なお、構成員以外の第三者への実施業務の一部委託については、復興庁からあらかじめ承認を得た上で行うことは可能とする(印刷等の軽微な業務委託は承認不要)。
7.募集期間
- 募集期間:平成29年6月6日(火)~平成29年6月21日(水)
- 募集締切:平成29年6月21日(水)17:00
詳細は復興庁のサイトから募集要領などを確認ください。
「被災者支援コーディネート事業」の平成29年度募集(第2回)について[募集期間:平成29年6月6日~平成29年6月21日]